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旧居の襖・畳に損傷は無いけど交換代は支払わないとダメ?

更新日:2023/06/27

日本には様々な形態の住まいがあります。
分譲住宅や賃貸住宅などがそれにあたります。ここ最近は特に賃貸住宅、なかでも賃貸マンションが人気の住まいになっています。
日本はデフレ経済から脱却できずにサラリーマンの年収が伸び悩んでおり、多くのローンを抱えて分譲マンションを購入することに抵抗感を持つ人が多くなっています。
賃貸マンションであればローンを抱える必要もなく、自分の収入に見合った家賃の住まいを探し、経済的に無理なく生活していくことが可能です。また転勤などの多いサラリーマンにとっては入退居が簡単にできる賃貸マンションは非常に利便性の高い住まいです。

経年劣化であれば別途請求は無し

しかし賃貸マンションに住んでいて問題に感じることがあります。
それは引越して退居する際に畳や襖、鍵の交換費用を払うべきかと言うことです。引越しの際には大家と不動産会社立会いのもとで、内見し損傷などの有無を確認に来られます。
非常に目立った損傷がある場合は、そこが指摘され敷金で修繕の費用がまかなえるかどうかリフォーム会社に見積もりが出され、後日借主に連絡が入ります。

しかし畳をタバコで焦がしてしまった、大量のソースや醤油、血液で汚れをつけてしまったと言うのであれば完全に畳の張替えが必要で、敷金では費用がまかなえず追加費用を請求される可能性があります。
一般的に畳と言うものは経年劣化と言うものが起こります。主に人の歩く摩擦でイグサがほつれてきたり、日に焼けてしまい黄ばんだり茶色くなるのが一般的です。

普通の使い方をして、経年劣化をおこしたものに関しては多くの大家は修繕や交換費用を請求することはありません。また借主が引越した後の鍵の交換費用は支払う義務がありません。
引越した後、その後に入居する人が一般的には鍵を変え、その費用を捻出します。また襖なども破れたりすることが多いですが、襖の張替え材は100円均一などで販売されており、自分でも簡単に張替えることが出来るので、破れが目立つ場合は自分で張り替えておくと過剰な費用は請求されずに済みます。