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同じ市町村内の場合には転居届の提出のみですみます。
引越しした場合住民票の移動は義務となり引越しの日から14日以内に行わなければ5万円以下の過料が必要になると住民基本台帳法により定められています。
転入をした日とは実際にその住所に住み始めた日となり、賃貸契約を締結した日や住居に荷物の搬入を行った日とは異なります。
14日を過ぎてしまった場合にも移動手続きは可能で市町村役場で通常の場合と同様に行います。
過料は簡易裁判所の判断で決定され、届け出期間を過ぎてしまった期間の長さと理由によって判断を行い、後日決定書が郵送されてきます。
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第30条の46において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
引用元:住民基本台帳法
第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
引用元:住民基本台帳法
引越しをしても1年未満の短期間の場合や生活拠点が移動しない場合には手続きを行わなくても、過料の支払いは必要ないとされています。
短期の転勤ですぐに自宅に戻ることがわかっていたり、週末に定期的に実家に帰る下宿中の学生などは生活拠点が動かないとされ生活する上で支障がなければ移動の必要がありません。
生活する上での支障となることは、運転免許の試験が住民登録のある都道府県でしか受けられない、図書館などの利用登録ができないなど自治体のサービスが受けられない、選挙の投票ができない、印鑑証明の登録ができない、様々な契約時に新住所を証明することができないなどがあげられます。
その他病気や震災など不可抗力によって手続きが遅れた場合には正当な理由として認められます。
住民税はその年の1月1日に住民票のある市町村で課税されるため、転出届をだしていない場合には前の住所地で課税されることになります。
会社に勤めていて給与が支払われている場合、会社は前年中に支払った給与所得などを記載した給与支払報告書を市町村へ提出します。
会社には新住所を通知していたが、役所での移動手続きを忘れていた場合には住民登録のない市町村役場に給与支払報告書が提出されることになります。
給与支払報告書の記載事項に基づいて新住所で課税されることになりますが、その際に転出、転入届がなされていないことが判明することもあり、旧住所では住民登録の職権抹消を行い期間内に移動の手続きが行われなかったとして過料が課せられることがあります。
また市町村から連絡がくることで会社の事務処理が増え、迷惑をかける恐れもあります。