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旧住所の印鑑登録ですが、必ず廃止手続きしなければならない?

更新日:2023/06/27

実印は不動産や車の購入、売却などで必要になりますし、その際に印鑑証明書の添付を求められることがあります。引越しをするにあたり、新しい住所での印鑑登録は当然必須になり、それと同時に、前の住所で登録されたものからの変更は必ずしなければなりません。

忘れがちな印鑑登録の廃止手続き

前の住所で登録していた印鑑登録の廃止手続きをする際には、印鑑登録廃止届が必要になります。登録印と免許証などの本人確認資料を持参し、転出届と一緒に提出すれば廃止が受理されます。ただ、東京都狛江市のように、転出届を受理しただけで登録が廃止される自治体もあります。ですので、別の市町村へ転出する際は必ず転出届を出し、その際に廃止の手続きが必要なのか、お住まいだった自治体の窓口などで聞き、念のため登録印と本人確認資料は持参していきましょう。

市内で転居する場合でも、市外へ転出する場合でも、通常の住民異動届を行えば、手続きは必要ありません。市外に転出され、印鑑登録証明書が必要な場合は新しい住所地で再度印鑑登録をしていただきます。登録に必要なもの等については、事前に転出先の自治体にお問い合わせください。転出届をする際に、こまえ市民カード(兼印鑑登録証)または印鑑登録証をお持ちの方は返却ください。

引用元:Q.市内・市外へ転出する場合に、印鑑登録の変更(抹消)手続きは必要ですか? – 狛江市役所

印鑑を新たに登録する際の手続き

引越しが一通り終わり、電気やガスなどのライフラインに関する手続きと同時並行で新たに住む自治体の役場に行き、まずは転入届を提出しましょう。印鑑の登録もそのタイミングで併せて行いましょう。

印鑑の登録手続きは、廃止手続きと同様、登録する印鑑と本人確認資料が必要になります。この場合、印鑑を登録する人、もしくは代理人が申請することができます。
代理人が申請する場合は、登録する人の委任状と印鑑、代理人の本人確認資料が必要になります。委任状の文面は自治体によって分かれますが、直筆であること、登録する実印が押されてあることが求められます。

本人が申請に訪れた場合は、即日で受理され登録証が発行されますが、代理人が申請した場合、後日本人の所に、本人確認の照会書と回答書が送られ、それを役場に持参し提出した時に登録書の発行が認められます。

同じ市町村内で引越しをしたらどうなるのか

引越しと言っても、アパートから新たに建てた一戸建てに住居を変える場合もあります。その場合についても印鑑の登録廃止などの手続きは必要なのでしょうか。同じ市町村内で転居した場合、印鑑の登録に関する手続きは必要ありません。転居届を提出する際に、自治体側が住所変更の手続きをしてくれ、そのタイミングで印鑑の登録情報も新たな住所でのものに変更されます。そのため、わざわざ印鑑の登録をし直す手間がかかりません。全体を通して大切なのは、別の市町村へ転出する際には転出届を、新たに住む市町村へ転入する時には転入届を、同じ市町村内で転居する場合には転居届を必ず提出することが求められます。この時に、印鑑の登録や廃止などは済ませておきましょう。意外と忘れがちですが、必要になってからではとても遅いです。