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犬の登録変更は引越し後何日までにしなければならないの?

更新日:2023/06/27

日本には「狂犬病予防法」という法律があり、この法律によって生後90日を越えたイヌには登録と予防接種を受けることが義務付けられています。この国で正式にイヌを飼うには、登録をしなくては飼うことはできません。この登録は生きている限り一生有効で、更新手続きなどは必要ありません。生後90日以内で飼い始めた場合には、90日を過ぎてから30日以内に登録を済ませなければなりません。

法律に基づく犬の登録

登録は住んでいる市区町村や保健所、または委託施設で行います。登録すると鑑札を発行してもらえます。また年に1回義務付けられている狂犬病の予防接種を受けると注射済票が交付されます。これらは必ずイヌにつけておかなくてはなりません。もし守られていないと罰金などの罰則があるので注意しましょう。

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に登録を行わなければなりません。登録は犬の生涯で一度必要です。新規の登録には手数料と鑑札の受け渡しが必要となりますので、窓口での申請が必要となります。

引用元:飼い犬の登録(申請・変更・抹消)と狂犬病予防注射の手続き – 柏市役所

なぜ登録が必要なのか

狂犬病は発症すると治療することができない、致死率100%の病気です。しかし、予防接種を受けることで感染は防げなくても発症を抑えることができます。予防接種を受けさせることで、飼っているイヌだけでなく家族や周囲の人、ほかの動物への感染を防ぐことができます。

登録をしてイヌに鑑札を身につけさせることで、イヌの所有者が明確になり、どの地域で飼育されているかがハッキリとわかります。仮に病気が発生しても、迅速にその地域で的確な対応をとることができるのです。

また、鑑札がついていれば迷子になっても戻ってくる可能性が高くなります。鑑札がついていないと、病気が発生したりまん延したりしないために、定期的に都道府県の予防員によって行われている措置により、保健所に抑留されてしまうこともあります。

引越しの際の手続きについて

引越しをした場合、30日以内に新住所地での住所登録が必要になります。引越し先の市区町村で手続きを行います。その際持参するものは旧住所地で交付された鑑札、注射済票、印鑑、役所か保健所で交付される登録事項変更届です。変更のみなので登録手数料はかかりません。
引越し先が同一市区町村内であれば転居届を出す際に、イヌの登録変更も一緒にすることができます。イヌを譲渡して飼い主が変わった場合にも登録先に手続きをする必要があります。これを怠ると罰金が課せられるので忘れないようにしましょう。
イヌが死亡した時には、鑑札・注射済票・印鑑を持参して役所で登録抹消の手続きをします。抹消せずにいると予防接種のお知らせが毎年送られてきて、注射を受けていないことになります。